労働保険・社会保険への加入手続きは?


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法人を設立した場合、社会保険の加入は必須になります。
また、従業員を1人でも雇うと労働保険に加入しないといけないんだな
ここからは、保険関係の話になるので、
提出先は労働基準監督署やハローワーク、日本年金機構になります。
では、見ていこうか!
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『また、勉強ですかぁ・・・・』
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労働保険は、農林水産事業の一部を除いて、労働者を1人でも雇っていれば適用事業となります。事業主は手続きをして労働保険料を払わなくてはいけません。
この場合の労働者とは・・・

  • 正社員
  • パートタイマー
  • アルバイト
  • 外国人労働者(不法就労の人も含む)
  • 派遣社員(派遣元の会社で労働保険に加入)  

などが考えられます。

まず、労働基準監督署で労災保険の手続きをした後、ハローワークで雇用保険の加入手続きをしましょう。
(労働基準監督署で提出した書類がハローワークで必要になるためです)

保険関係成立届

労働者を雇用すると、法律上当然に労働保険が適用されます。
事業主は保険関係が成立した日から10日以内に『保険関係成立届』を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。

概算保険料申告書

さらに、保険関係が成立した日から50日以内に『概算保険料申告書』を提出し、概算保険料を納付します。

労働保険料のうち、保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上の労働者については、雇用保険分の労働保険料のみが免除されます。

雇用保険適用事業所設置届

次に、事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内に『雇用保険適用事業所設置届』を所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険に該当する労働者を雇った場合は、労働者が被保険者となった事実のあった日の翌月10日までに『雇用保険被保険者資格取得届』を公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

※詳しくは
厚生労働省/兵庫労働局
兵庫労働局/事業主の方が行う必要がある手続き等のホームページを参考下さい。



法人を設立した場合は、事業の種類を問わず、従業員を1人でもいれば健康保険・厚生年金保険の強制適用事業となります。
労働保険とは違い、社長や取締役といった役員の人たちも強制に加入することになります。

健康保険・厚生年金保険の手続きは、原則として事業所の所在地を管轄する年金事務所(日本年金機構)に提出します。
なお、提出時期が適用事業所に該当するに至った日から5日以内となっているので要注意です。


《提出するもの》

健康保険・厚生年金保険新規適用届

《添付書類》
法人の場合・・・・・・・・・・法人(商業)登記簿謄本
従業員を5人以上使用する個人事業所(一部非適用業種を除く)
              ・・・・・・・事業主の世帯全員の住民票の写し

被保険者資格取得届

《添付書類》
原則として必要なし。
ただし、それぞれの場合によって賃金台帳及び出金簿のコピー、就業規則の写し、雇用契約書の写しなどが求められる場合があります。
年金手帳   など

健康保険被扶養者(異動)届

《添付書類》
収入要件確認の為の書類
たとえば・・・・
1、退職したことによる収入要件を満たす書類
    退職証明書や雇用保険被保険者離職票の写し
2、雇用保険の失業給付中の場合など
    雇用保険受給資格者証の写し
3、年金受給中の場合
    年金の受取額のわかる改定通知書などの写し 
4、自営や不動産収入等のある場合
    直近の確定申告の写し
5、同居要件が必要となる兄姉、伯叔父母、甥姪の場合など
    被保険者世帯全員の住民票の写し

保険料口座振替納付(変更)申出書


※詳しくは、日本年金機構ホームページを参照下さい。
また、当事務所では、社会保険労務士と提携しておりますので、お気軽にご相談下さい。

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